なんやかんやで忙しかった・・・というとただの良いわけになりますが、約半年ぶりの更新となってしまいました。
さて、今日はちょっと過激に行きます・・・・
言論弾圧・・・つまり、表現の自由の抑圧を考えてみたいと思います。
面倒なので、はじめに結論を言います。
ある程度の言論弾圧は「是」でしょう。
「そんなことをすれば意見が言えなくなるじゃないか」という前に、ちょっと考えてください。
「意見」は、「言う自由」がないと言えないんですか?
そんなもん意見じゃないですよ。「私見」ですよ。
本当に大事だと思っていて、はっきりとした「意見」ならば、命に代えても言うでしょう。
逆に言えば、自由があるから言って、ないなら黙っているようなのは、はなっから言う意味なんてないのです。これは今回の記事の根幹なのではじめにお断りします。
さて、では本題に入ります。
仮に「言論弾圧」がある、としましょう。
弾圧対象の論者はまず圧力を受け、続いて迫害を受け、最終的には政治犯として投獄されるでしょう。
しかし、その論が本当に的を射ていたなら、そこまでの行動はできないのです。なぜなら、それが本当だと暗に認めることになるからです。
つまり、中途半端な「意見」が消され、論の「浄化」が行われる。
別に私は左派だけが弾圧を受けろと言ってるのではありません。
右派にも、詰めの甘い論があることは確かです。
双方とも、(度合いは違えど)浄化の必要があります。
まぁ、()内は重要っちゃ重要なんですが、また次の機会に・・・
それと、言論弾圧がもたらす「過激派抑制効果」も無視はできませんね。
戦中の治安維持法がまさにそれです。
治安維持法違反で検挙され、憲兵による拷問で死者を出したのは反省すべき点ではありますが、「治安維持法違反で死刑」は出ていないことは、よく覚えておく必要があります。
治安維持法違反者」とは、共産党を頂点とする過激赤化勢力ですが、時代を遡ることになりますが日比谷の焼き討ち事件など、首謀した連中です。
そうした連中が獄に入れられ、国家転覆を防止していたことは、注目に値します。
敗戦後、そうした連中がGHQによる軍属排斥で公職や大学教授に返り咲き、結果が大学闘争や今でも行われている反戦デモやメーデーです。
(そういえば、賃金上げろでメーデーやってる暇があるなら、ちゃんと働いた方が給料上がる可能性があるというか、そうやって働かない連中に給料だけ上げる会社はまずないと思いますが。)
今の日本、多少の言論弾圧が必要ではと思います。
1 件のコメント:
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。
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